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法定相続情報一覧図の申出の謎~添付する戸籍除籍謄本等について~①

 今はどこへ行っても新型コロナウイルスの話題しかないように思いますが、本当に我慢の時ですね。ありきたりですが、ぐっとこらえていきたいと思います。(えらい時期に開業したものだとよく言われたりしますが、他方で、事務所に電車通勤するより自宅開業の方が感染リスクの点からいえば低いよねとも言われ、物事の見方とは様々だというのを痛感しています。)

 今回からは、とある法務局に法定相続情報一覧図(以下、「法定相続情報」という。)の申出のみ(つまり、相続登記申請と連件ではないということ。これが、後に重要になってきます。)をした時に登記官から補正を受けた案件について記述していきたいと思います(勤務していた時の備忘録的なやつです。)。

 その相続手続きは、不動産の売却を前提にしていたため、所有者を代表相続人の一人に名義変更する必要があったのですが、登記手続き受任から売却決済まであまり時間がなかったため、急ぎで相続登記を完了させる必要がある案件でした。

 被相続人の方は、不動産のほかにも生前に預貯金口座を何個かお持ちでしたので、代表相続人の方に預貯金の解約も勧めたところ、お願いしますとのことでしたので、遺産承継手続きとして受任しました。

 遺産承継手続きを進めるにあたり、口座が何個もある場合には、先に法定相続情報をしておけば、同時並行的に手続きを進めることができるので、取得させてもらおうと考えていました。

 しかし、相続登記申請と連件で行なって、法定相続情報の方で何か不備があって補正にかかってしまっては、売却に間に合わない可能性があったため、先に相続登記を申請することにしました。

 今回の案件は、兄弟相続の事案であったため、被相続人の父母の出生から死亡までも辿らないといけませんでしたが、母親は24,25歳程度、父親は10歳程度までしか遡れませんでした(それ以前のものはいずれも滅失等により廃棄されていました。)。

 多くの書籍には、提供すべき生殖可能年齢である12,13歳程度まで遡る必要があるとあり、除籍簿や改製原戸籍の廃棄、滅失等によりその謄本が得られない場合には、残存する除籍等の謄本に加えて、除籍等(明治5年式戸籍(壬申戸籍)を除く。)の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書(いわゆる廃棄証明書)が提供されていれば相続登記をすることができる(平成28年3月11日付民二第219号民事局長通達・民月71巻4号130頁)という取り扱いがなされています。

 ということは、母親の分だけ廃棄証明書を付ければ、父親の分は付けなくても大丈夫そうです。

 そこで私は、母親の方だけ廃棄証明書を付け、父親の方は付けずに(というより諸事情で取っていませんでした。)相続登記の申請をしました。

 結果はもちろん審査が通り、登記が完了しました。
 続いては法定相続情報の申出をするだけです。

 しかし、法務局からは補正の電話が・・・・。これが、タイトルの通りの謎なのでした。

つづく

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