司法書士・行政書士 多賀事務所

お客様の望む法的サービスを幅広く実現します

TEL077-532-6722

土日祝を除く 8:30~19:00(事前にご連絡頂けば、休日も対応します。)

定時株主総会の開催時期と運営

例年ですと、株主総会は6月末に集中することが多いですが、これは、多くの企業が3月末決算としており、定款で事業年度終了から3か月以内に行うと定めていることと有価証券報告書の提出期限が決算日から3か月以内とされていることなどが要因です。

しかし、今年は新型コロナウイルスの影響で、各省庁が指針を示しており、延期する会社が増えそうです。

例えば、法務省は、定款で定時株主総会の開催時期を定めていたとしても、その時期をずらすことは定款違反に当たらない趣旨の考え方を示しています。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html(法務省HP「定時株主総会の開催について」)

また、経済産業省は、株主総会運営に関してのQ&Aを出し、株主が総会の場に来ることを避ける方向性を促しています。

https://www.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai_qa.html(経産省HP「株主総会運営に係るQ&A」)
いろいろと書いてありますが、結論は「可能」とするものばかりです。

そして、金融庁も内閣府令を改正し、有価証券報告書の提出期限を9月末まで延長しました。

https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200417_kaiji/20200417_kaiji.html(金融庁HP)

開催時期や運営方法を変更することには他にも多くの弊害があるのかもしれませんが、柔軟な対応が求められていくことと思います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA