法定相続情報一覧図の申出の謎~添付する戸籍除籍謄本等について~②
前回の続きです。備忘録なのに忘れそうなので上げます(笑)。
法定相続情報の申出のみを単発でしたときの、登記官からの補正の内容は次のようなものでした。
登記官:「父親の方だけ廃棄証明書がついていないのですが?」
私は一瞬、「ん?」となってしまいました。というのも、その前の相続登記申請はすんなり通ったのに、法定相続情報の申出に添付した戸籍等で引っかかるとは思っていなかったからです。
私:「前に申請した相続登記は、すんなり通りましたよ?」
登記官:「登記の方はねぇいいんですよ。でも法定相続情報の方は不動産登記規則に規定があるから。」
私:「(そうだっけ?と思いながら)じゃあもしも今回相続登記と連件で出してたら?」
登記官:「通ります。」
私は余計に「んんん??」となりました。とりあえず、完了を急がないといけなかったので、すぐに廃棄証明書だけを取り寄せ、法務局に補正に行きました。そこで上席の登記官いわくは、そういった取り扱いが法務局管内の通達(のようなもの)に実際にあるので、他の法務局でも同じだとのこと。
「じゃあ公式見解として公表しろや!!!」と思うのはもはや不可避でしょう(笑)。そのうちQ&Aが更新されるはずです。
実際過去に、相続人でない遺言執行者が申出人になれるかという照会を法務局にしたところ、同じように法務局管内の通達(のようなもの)では申出人として適格であるとの取り扱いがなされているとの回答が得られ、今年に入ってようやくQ&Aに追加されました。
次回はそういった謎多き制度であるという検討を加えて締めくくりたいと思います。
つづく