信用金庫等が抵当権者である場合の取扱店の表示について
本日、滋賀県会からの事務連絡で、正式に文書が回ってきたので、備忘録としてアップしておきます。
内容は、信用金庫・信用協会・信用保証協会が抵当権者(根抵当権者も含む。)である場合の抵当権設定登記申請の申請情報として、取扱店の記載がある場合には、登記記録に取扱店を表示するというもの(登記研究866号249頁)。
従来の登記研究の見解(同449号89頁、同492号119頁)を変更するものであり、大阪法務局管内では同様の取り扱いがなされるようです。
このことは以前から、他の方のブログなどで情報を得ていましたが、いよいよ公式見解となったようです。
しばらくは取扱店の表示を入れるかどうかを信用金庫等に事前に確認しながら業務をおこなっていこうと思いますが、忘れそうです・・・(汗)。