犯罪収益移転防止法施行規則の一部改正
いわゆる犯収法の施行規則が本年度から一部改正(施行)されています。
内容は、非対面取引(インターネット、郵送等での取引)における自然人の本人確認の方法の改正です(本人特定事項の確認方法の改正)。
以下、(自分が)分かりやすいようにまとめました。
〈本人確認書類の原本又は本人確認情報等により確認する方法〉
①本人確認書類の原本の送付を受け、その書類に記載された住所に宛てて、取引関連文書を転送不要書留郵便等で送付する方法
例)住民票を先に送ってもらい、その住所に宛てて取引関連文書を送付
②ICチップを内蔵した本人確認書類の本人確認情報を読み取ってもらい、その情報の送信を受け、(あとは上記と同じ)
例)専用アプリで運転免許証の情報を読み取り、その画面(住所・氏名・生年月日の記載がある)を送信してもらい、その住所に宛てて取引関連文書を送付
③本人確認書類の写真(住所・氏名・生年月日及び厚み等特徴がわかるもの)の送信を受け、(あとは上記と同じ)
例)運転免許証の両面及び側面の写メを送信してもらい、その住所に宛てて取引関連文書を送付
〈本人確認書類の写しや補完書類により確認する方法〉
①本人確認書類の写し2点の送付を受け、(あとは上記と同じ)
例)運転免許証の写しと健康保険証の写しを送ってもらい、その住所に宛てて取引関連文書を送付
②本人確認書類の写し1点と補完書類(納税証明書、社会保険料領収書、公共料金領収書等(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、日付が送付を受ける日の前6か月以内のもの)を現住所の記載がある場合には1点、ない場合には2点)の原本又は写しの送付を受け、(あとは上記と同じ)
例)健康保険証の写しと公共料金の領収書(現住所記載あり)の写しを送ってもらい、その住所に宛てて取引関連文書を送付
上記青字の「転送不要書留郵便等」について、本人限定受取郵便(以下、「本人限定」といいます。)を使用することが考えられますが、本人限定を使う場合には、郵便局員に対して写真付き公的証明書を提示する方法による場合に限定されています。
これは、「特定事項伝達型」という本人限定ですが(本人限定には他に「基本型」と「特例型」があります。)、これを利用するには、事前登録を行ったり、後納郵便を利用している場合でないとダメなので、少し使いづらい印象です。
(詳しくは、日本郵便株式会社HP「本人限定受取」)