司法書士・行政書士 多賀事務所

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司法書士法一部改正

令和元年6月6日、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律が成立しましたが、その施行日である令和2年8月1日が近づいています。

内容は、大きく3つあります。

司法書士法第1条が、「目的」規定から司法書士の「使命」規定へと変更された。
司法書士を利用する側からみると、そこまで影響は大きいといえないですが、司法書士側からすると、司法書士法において司法書士が「法律事務の専門家」であると明記された点が重要と言えるのではないでしょうか(依頼者の主張を書き写す単なる代書屋としてではなく、真の意味での「街の法律家」として法で裏付けられた。)。

懲戒権者が法務局長から法務大臣になった。懲戒事由を遡ることができる期間が7年になった(それまではどれだけ前のことでも掘り返される余地があった。)。
経過措置法により、新法施行後は、施行前の事由であっても施行後の7年前までしか遡れません(だから今年の8月1日を過ぎると、2013年7月以前の事由をもって懲戒を受けることはなくなります。)。

司法書士法人の設立が司法書士1人で設立できるようになった(それまでは2人以上必要でした。)。
経過措置法により、新法施行前に社員が1人になったことで解散した司法書士法人は、解散後3年以内は継続の登記を出すことが可能です(=法人として復活できます。)。


いずれも、司法書士的にはいい方向での改正だったと思います(感想が稚拙で申し訳ない(汗)。)。

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