相続登記相談センターの設置
久しぶりの投稿です。特に忙しかったわけでもないのですが、おサボりが続いていました(笑)。
さて、今回も宣伝といいますか、司法書士はこんなのやっていますということで、全国の各司法書士会に「相続登記相談センター」というものが設置されました。
これは、これから予定されている民法・不動産登記法改正による、相続登記及び所有権登記名義人の住所・氏名変更登記の義務化されることを受けてのことです。
コロナウイルスに関するニュースばかりが目立ってしまい、メディアではあまりまだ多くは取り上げられていないように感じますが、先日も衆議院の法務委員会でスピード審議がされた模様で、所有者不明土地問題の解消を急を要する国策として捉えられていること見て取れます。
この場で改正法案の詳細は述べませんが、とりあえず一番注目されているのは先に述べた登記の義務化と義務を履行しない場合には過料があること、また、当該登記申請手続きの簡易化などでしょうか。
実際に「相続登記相談センター」で相談を受けた場合で、事案によっては、「もうすぐ法律が変わりますので、それを待ちましょう。」という回答をするのはありなのでしょうか?(笑)
いずれにしても、誰しもが経験する相続のことを考えるいい契機になると思いますので、ぜひ一度「相続登記相談センター」を利用していただければと思います。