相続登記の登録免許税の免税措置(令和4年税制改正関連)
令和4年度の税制改正により、全国の土地について、不動産の価額が100万円以下の土地であれば、相続登記の登録免許税について免税措置が適用されることになりました。
今までは、10万円以下の法務省が定めた土地(市街化調整区域内の土地だったっけな?)が対象でしたが、対象となる範囲が随分と拡がったことになります。
ちなみに、非課税の根拠条文は租税特別措置法第84条の2の3第2項で申請書には「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載しないといけません。
あー、忘れそう(笑)。