司法書士・行政書士 多賀事務所

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検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)

令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられる制度(義務に違反し、一定の場合には5万円以内の過料の対象となります。)が始まるのに先立ち、令和7年4月21日から、法務局で職権による住所変更登記ができるように(具体的には住基ネットへのアクセスができる)、検索用情報の申出の制度が始まります。

これに際して、所有権の登記名義人になる方(多くは相続で取得したり、売買で不動産を購入した方)は、

氏名のフリガナ

生年月日
電子メールアドレス


の申出が必要となります。

つまり、司法書士は決済などでこれらの事項の聞き取りをする必要があります。

メールアドレスは、法務局の方で職権で住所変更登記をして良いか否かの連絡用として使用されます。

メールアドレスがない方やあってもメールを使わずメール確認する習慣がない方(法務局からの連絡に気づかない可能性がある方)、迷惑メールフィルターにひっかかりやすいからメールアドレスの登録は避けたい方などについては、メールアドレスを申出しなくてもかまいません(その場合でも、メールアドレスがない旨の申出は必要となります。)
その場合は、新住所あてに連絡がなされる予定だそう。

申出手続きが完了すると、法務局から登録したメールアドレス宛に下記の内容の通知が届きます。メールアドレスの申出なしとした場合には完了の書面が通知されます(下記(4)の認証キーはありません。)

 (1) 申出手続が完了した旨
 (2) 立件の年月日及び立件番号
 (3) 不動産番号
 (4) 認証キー(※)
 (5) 申出を受けた登記所の表示
※ メールアドレス(登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先)を変更する際に必要となる10桁の番号、記号その他の符号です。

なお、氏名のふりがなや生年月日、メールアドレスは登記簿に載るわけではなく、別のデータベース(検索用情報管理ファイル)に保存されます。

参照元:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html(法務省HP)

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