名変の上申書につける識別情報の提供方法について
所有権登記名義人の住所や氏名の変更登記(いわゆる名変登記)を申請するにあたって、住民票や戸籍の附票、戸籍抄本など公的書類を取得して住所等の沿革(繋がり)を示す必要がありますが、住民票の除票の保管期間が令和元年6月20日以前は5年(現在は150年)であったこともあり、保管期間経過により消除され、取得できないために、ずっと名変登記をせずに住所を転々としてきた人の場合などでは、住所沿革がつかないことがあります。
そんな場合には、「公的書類の一部が保管期間経過により取得できないが、本人に相違ないため、名変登記を通してください。」といった旨の上申書を作成し、実印を押印の上、印鑑証明書と権利書を添付します。
この権利書が登記済証である場合には、コピーして原本還付処理を行って提供するのですが、登記識別情報である場合にオンライン申請により申請を行う場合には、所有権移転登記申請などと同様、識別提供様式により、オンライン申請書に添付して送信します。
(書面申請のように、袋綴じ部やシールを剥がした状態の識別情報通知をコピーして付けるのではありません。)