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令和6年4月1日からの不動産登記申請

まあだいぶ久々の更新になってしまいました(笑)。

4月から相続登記が義務化されますが、(それに隠れるようにして)不動産登記申請が結構変わるので備忘録的に書き留めたいなと思います。

法人等番号の登記事項化

 法人を所有権の登記名義人とする登記の申請の際(※1)には、次の(1)から(3)の法人識別事項を申請情報として提供する必要があります。また、(2)及び(3)の法人については、添付情報として、法人識別事項を証する情報を提供する必要があります。
 (1) 会社法人等番号を有する法人・・・会社法人等番号
 (2) 会社法人等番号を有しない外国法人・・・設立準拠法国
 (3) 会社法人等番号を有しない(1)・(2)以外の法人・・・設立根拠法

※1 名称・住所の変更の登記を申請する場合にも、法人識別事項の登記がされていないときは、上記の申請情報・添付情報が必要となります。

申請書の記載の仕方は基本的に今まで通り。

権利者  ○○市○○町一丁目5番6号
     株式会社○○
     会社法人等番号 1234-56-789012
     代表取締役 法 務 太 郎

海外の住所で登記する場合の国内連絡先の登記

 海外居住者(自然人・法人)を所有権の登記名義人とする登記の申請の際(※1)には、国内における連絡先となる者(※2)の氏名・住所等の国内連絡先事項(※3)を申請情報として提供する必要があります(国内連絡先となる者がないときはその旨を申請情報とすることもできます。)。

 また、添付情報として、国内連絡先事項を証する情報(※4)、国内連絡先となる者の承諾書及び印鑑証明書(又は電子署名及び電子証明書)を提供する必要があります。

※1 海外住所への変更の登記を申請する場合(国内住所から海外住所に変更する場合又は海外住所から別の海外住所に変更する場合)にも、国内連絡先事項の登記がされていないときは、上記の申請情報・添付情報が必要となります。
※2 国内連絡先となる者は、自然人でも法人でも構いません(不動産関連業者・司法書士等が想定されます。その場合に付ける印鑑証明書は職員証明書でも可。)。また、所有権の登記名義人自身が国内連絡先となる者となり、その営業所等を国内連絡先事項とすることも認められます(外国に住所を有する法人の国内営業所等)。

※3経過措置的に、国内連絡先となる者がない場合には国内連絡先となる者がない旨で登記できます。

※4 国内連絡先となる者の住所を国内連絡先事項とするときは、一般的には国内連絡先となる者の印鑑証明書が国内連絡先事項を証する情報を兼ねることができます。国内連絡先となる者の営業所等を国内連絡先事項とするときは、営業所等の所在地及び名称が記録されたホームページの内容を書面に出力したもの等であって、国内連絡先となる者の営業所等であることに相違ない旨の記載及び国内連絡先となる者の署名又は記名押印がされたものなどが国内連絡先事項を証する情報に該当します。国内連絡先となる者がないときは、その旨の上申書(登記名義人となる者等の署名又は記名押印がされたもの)が該当します(代位登記等、所有権の登記名義人となる者等が申請人とならない登記の申請の場合には当該上申書の提出は不要です。)。

申請書の記載はこんな感じ。(抜粋)

権 利 者    ○○国○○州○○通り
       法 務 太 郎
       国内連絡先
       ○○市○○町一丁目5番6号
       民 事 次 郎

添付書面   国内連絡先事項証明情報 国内連絡先承諾書

外国人の氏名のローマ字併記

 外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請の際(※1)には、ローマ字氏名(氏名の表音をアルファベット表記したもの)を申請情報として提供する必要があります。また、添付情報として、ローマ字氏名を証する情報(※2)を提供する必要があります。

※1 外国人の氏名の変更の登記を申請する場合にも、上記の申請情報・添付情報が必要となります。
※2 具体的には、以下の書面等がローマ字氏名を証する情報に該当します。
<登記名義人となる者等が住民基本台帳に記録されている外国人の場合>
・住民票の写し(ローマ字氏名が記載されているものに限ります。)
<登記名義人となる者等が住民基本台帳に記録されていない外国人であって、旅券を所持している場合>
・ローマ字氏名が表記されたページが含まれている旅券の写しであって、次の(1)から(3)までを満たすもの。
  (1)登記申請の受付の日において有効な旅券の写しであること。
  (2)ローマ字氏名並びに有効期間の記載及び写真の表示のあるページの写しが含まれていること。
  (3)旅券の写しに原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者等の署名又は記名押印がされていること。
<登記名義人となる者等が住民基本台帳に記録されていない外国人であって、旅券を所持していない場合>
・登記名義人となる者等のローマ字氏名、当該ローマ字氏名が当該者のものであることに相違ない旨及び旅券を所持していない旨が記載された当該者の作成に係る上申書であって、当該者の署名又は記名押印がされているもの。

申請書の記載はこんな感じ。(抜粋)

権 利 者    ○○市○○町一丁目5番6号
       ジョン・スミス(JOHN SMITH)

添付書面   ローマ字氏名証明情報

なお、上記の内容は基本的に法務省のホームページから拾ってきていますので情報としては確かなはずですが、あくまでも備忘録としての側面で載せていますので、正誤については責任を持てません。

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