司法書士・行政書士 多賀事務所

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相続登記義務化と相続人申告登記

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。

 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、その所有権の移転の登記を申請しなければならないこととされます。これは、遺贈も対象となります。また、令和6年4月1日よりも前に生じた相続についても対象となります。

 相続登記を申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処することとされています。


 相続登記の申請義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができることとされ、当該申請義務の履行期間内に相続人申告登記の申出をした者は、当該申請義務を履行したものとみなすこととされます。

 また、相続人申告登記の申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したときは、当該遺産の分割の日から3年以内に、その所有権の移転の登記を申請しなければならないこととされました。

過料の手続

 登記官は、過料に処せられるべき者があることを職務上知ったときは、これらの申請義務に違反した者に対し相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告し、それにもかかわらず、その期間内にその申請がされないときに限り、遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を通知(以下「過料通知」という。)しなければならないこととされています。

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