QRコード付き書面申請
今年の1月14日から、不動産登記申請において、「申請用総合ソフト」を活用したQRコード付き書面申請(以下、「QR申請」といいます。)の利用が開始しています。
今年から、いつの間にか登記事項証明書や登記情報にQRコードが付くようになったなあとお気づきの司法書士さんも多いと思いますが、QR申請を活用された方はあまり多くないのではないでしょうか。
今回は、制度の概要とその利用の有用性(そんな大げさなものではありません。)を考えたいと思います。
まずは、制度の概要から。
QR申請に必要なものは、申請者情報の登録と「申請用総合ソフト」のインストールです。
①「申請用総合ソフト」を使って、書面提出用登記申請書を作成し、管轄法務局に送信します(PDFファイルや電子署名は不要です。)。
②申請データが到達すると、QRコードと提出番号が付いた書面申請書を印刷できます。
③②のQRコード付き書面申請書と添付書類(もちろん登録免許税の印紙も)を管轄法務局に提出すれば、申請自体は完了です。
④その後の登記審査状況は、「申請用総合ソフト」で確認できます。
詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。(→QRコード(二次元バーコード)付き書面申請について 法務省HP)
この制度はオンラインの環境を使うため、一見するとオンライン申請のようにも思えますが、あくまでも書面申請です。
なので、受付番号はQRコード付きの書面申請書を法務局に提出したときに付されます。
また、いわゆる分かれの取引(あるいは京都方式)の時に、例えば、売主側の申請をQR申請(申請書に連件扱いの記載入り)とし、買主側の申請をオンライン申請とした場合でも必ず別件扱いとなってしまいます。
もともとオンライン申請での連件扱いはあくまでも「扱い」なだけであって受付番号自体は連番とはならない手法(ただ単に登記審査の処理を早めてくれるだけ)ですが、QR申請とオンライン申請の組み合わせは確実に別件になってしまうみたいです。
便利な点は、法務局にデータを送信する際に電子署名をしなくてもよい点と処理状況の確認や補正がウェブ上でできる点でしょうか。
このシステム自体は、主に本人申請の場面での利用促進を想定していると考えられますが、私は開業してすぐに申請があった時にこれを使ってみました。
というのも、開業当初は司法書士の登録作業(変更の登録)がまだ終わっておらず、前に勤務していた事務所で自分の電子署名を登録していなかったため、すぐにオンライン申請の環境を整えることができなかったからです。
更に今年はコロナウイルスの関係もあって、登録に時間がかかったのもありました。
また、法務局の登記完了予定日が大幅に遅れていた(これもコロナのせい。)関係で、完了日が読めず、いつ識別情報等を回収に行けばいいか判断しかねるといった事情もありました(開業したてでそんなに毎日法務局へは行きません(笑)。)。
そこで、QR申請を活用してみることにしたのです。
実際使ってみて、簡単でしたし、電子署名をしないだけで少し気が楽に感じました(笑)。