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『本人確認証明書』について①

 今日は、法務局への申請書類の中に登場する2つの『本人確認証明書』について、個人的にふと疑問に思ったことを記事にしたいと思います。

 それは①商業登記申請と②法定相続情報一覧図の申出の2つの場面で登場します。

 ①商業登記申請においては、商業登記規則第61条7項に、「登記の設立又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、……「取締役等」……が就任を承諾したことを証する書面に記載した氏名及び住所と同一の指名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。…以下省略。」と規定があります。

 簡単に言うと、新規で取締役等が就任する場合には、原則として『本人確認証明書』を添付しなさいよという規定です。

 次に、②法定相続情報一覧図の申出。これは申出書に添付しなければならない書類として、不動産登記規則第247条3項6号に、「申出書に記載されている申出人の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)」と規定があります。

 これも、いわゆる『本人確認証明書』です。

 では、この二つの『本人確認証明書』について何が疑問なのか。

 それは、我々司法書士が代理人として申請(申出)をするときに生じます。

 そう、それは、原本と相違がない旨を書くべき主体が異なりうるということです。

 これだけではわかりにくいので、『本人確認証明書』の例を住民票として、少し詳細に書くと、まず①の商業登記申請における『本人確認証明書』は、当該取締役等の住民票のコピーをとり、代理人である「司法書士」が原本と相違がない旨を記載して原本還付の処理をします。

 しかし②の法定相続情報一覧図の申出の場面においては、代理人による申請であっても原則として「申出人」が住民票に原本と相違がない旨を記載して原本還付の処理をしなければなりません。

(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)

(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)

 二つの規定の該当する部分を改めて抜き出してみても、やはり、違いはないように見えるのに、なぜか実務上は異なっている…。不思議だ…。

 つづく

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