『本人確認証明書』について③
前回までで「『本人確認証明書』について」の記事は終わりにしようとしていたのですが、ネットで色々と調べていたら、現職の登記官と思しき方(たぶん東京法務局?)の記事を見つけ、そこには商業登記申請における『本人確認証明書』においても、必ず本人が原本還付処理をすべきとされていました。
そりゃそうですよねぇ。趣旨から考えて。
でも依然として、法定相続情報証明制度においては、相続登記と連件で申請(申出)を行うかどうかで、還付処理の主体が異なるのは、変わりません。
今回は、以前の記事の訂正(というよりも修正)の意味を込めてBlogにアップさせていただきました。
なお、上記の登記官と思しき方のホームページが気になるという方は、お手数ですが、個別で私にご相談ください。なぜリンクを張らないのかというと、個人の方のホームページリンクを勝手に張っていいのか知らないのと、合法性を調べるのが億劫だからです(たぶん載せても大丈夫なんでしょうけど。別に隠したいとかではありません。)。すみません。