『本人確認証明書』について②
前回の続きです。
前回、法定相続情報証明の申出を行う時は原則として、代理人ではなく、本人が本人確認証明書の原本還付処理をしないといけないと書きました。
しかし、これには例外があります。
それは、相続登記と連件で申出をする場合です。この場合には代理人から原本還付処理をすれば足ります。このことは以前も記事に記載したことがあります。
ある法務局の登記官から聞いた話では、確かに制度間でばらつきがあるとの認識はもっているとのことでした。
したがって、この2つの『本人確認証明書』が原本還付の処理の仕方について平仄を合わせることも十分に考えられると思います。
そもそも、『本人確認証明書』というぐらいなんだから、本人が還付処理するのが筋のような気がしてきます(このことは、『本人確認証明書』として住民票をつける際、その住民票を職務上請求書で取得してもいいかという議論にも近い気がします。)。
法定相続情報証明の方では、相続登記と連件でしないことも多いので、依頼者の方には還付処理をしといてもらいますが、役員変更なんかでは、あまりその習慣がなく、他方で規定ぶりが似すぎているため、法務局の取り扱いがいつ変わらないとも言えないとも思えます。
ですので、新規就任の役員の方には還付処理をお願いしておこうかなあと思う今日この頃です。
おわり