会社法人等番号の提供により新たに添付省略できるようになった添付書類とその周辺知識
令和2年3月30日から、不動産登記規則と不動産登記事務取扱手続準則が一部改正(施行)されました。
その内容の中で、最も触れる機会が多いであろう規定をあげておきます(自分のために)。
①会社法人等番号の提供によって異なる法務局間での法人の印鑑証明書の添付が不要となったこと(所有権の登記名義人が登記義務者となる時に添付するものとしては不登規第48条第1項第1号、同49条第2項第1号。同意又は承諾を証する情報として添付する場合は同50条第2項が準用する第48条1項)。
②商業登記が事件中で、会社法人等番号の提供によっては不動産登記申請の審査が進まないなどの場合に提供する資格証明書の有効期限が3か月以内になったこと(改正前は1か月以内。不登規第36条第2項)。
ちなみに、申請情報の提供の仕方は、「印鑑証明書(会社法人等番号何番)」、「承諾書(会社法人等番号何番)」の例によります。
会社法人等番号の提供による添付書類の添付省略の場面が広がりましたね。
でも法務局への提出が不要になっただけで、司法書士が印鑑証明書をもって印影を確認しなければならない点は依然として変わりません!
この点を勘違いされている法人の担当者が(まれに?)いらっしゃるとのことですから、気を付けないと。
改印の可能性も考え、印鑑証明書の原本(3か月以内)は念のため預からせてもらって、登記完了後返却するなどの対応も必要になるかと。
こうやってたまに振り返っておかないとどんどん忘れてしまうのでアップしてみました。