2月は相続登記はお済みですか月間です。
毎年、滋賀県司法書士会では、2月を「相続登記はお済みですか月間」と定めて、相続登記の促進する活動を行っています。
相続登記は現時点の法制度では義務ではありませんが、所有者不明の土地や空き家が増加の一途をたどっている現代において、放ってはおくべきではない事柄の一つです。
また、現在、法制審議会からそういった問題に歯止めをかけるべく、制度設計の最終答申が2月に提出される見込みとなり、その後の通常国会でも民法・不動産登記法改正案が審議される見通しです。
この民法・不動産登記法改正案では、相続登記の義務化を明示し、申請しない場合には過料を命ずるなどが盛り込まれています(他にも登記申請手続きをよりしやすくする制度など。)。
ぜひ、この機会に相続登記をお考えいただいてはいかがでしょうか。
また本年は、例年開催しておりました司法書士会主催の無料相談会は中止となりましたが、当事務所では、本年2月の営業時間内はいつでも無料相談に応じます。(通常は、1回目無料、2回目以降は1時間5,000円)
ぜひ一度ご連絡ください!
コメント
金銭の契約書を制作するのにあたって、必要項目を詳しく教えて下さい。
深尾様
どのようなご事情があって「金銭の契約書」を作成したいとお考えなのか、詳しくお伺いしないとご質問の趣旨から外れた回答になってしまうかもしれませんが、一般的な金銭消費貸借契約書に記載することが多い事項を述べさせていただきます。
条項としては、1.金銭を貸し付けた旨、2.利息の定め、3.弁済期及び支払い方法の定め、4.遅延損害金の定め、5.期限の利益の喪失の定め、6.反社会的勢力の排除条項、7.裁判所の合意管轄の定め、などを設けることが多いでしょうか。