司法書士・行政書士 多賀事務所

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住宅用家屋証明書取得に関し築年数要件が撤廃に

令和4年3月22日に、令和4年度税制改正に伴い、「所得税法等の一部を改正する法律」が成立しました。

このうち、住宅用家屋証明書の取得要件の一つであった、築年数要件(木造又は軽量鉄骨造は築20年、鉄骨や鉄筋コンクリート造などは築25年)が撤廃され、登記上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす(=住宅用家屋証明書の取得が可能。)という改正がされました。

これにより、登録免許税の減税対象となる建物の範囲が広がったことになります。

お客様にとってはありがたいことですね。

我々にとっても業務が一つ増えるので、うれしいことではないでしょうか。

忘れないようにしよう!(自戒)

年度をまたぐであろう案件の見積もりを見直しましたが、特に大丈夫そうでした。

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