創業支援事業施策の概要
最近知ったのですが、地域での新たな創業を支援する国の施策として「創業支援等事業」というものがあるようです。
これは市町村が策定する創業支援事業計画に基づき、国からその計画について認可を受けた市町村が、これから創業したいと考える人に向けて金融公庫などから融資を受けやすくさせたり、法人の設立をしやすくする制度です。
また、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」といったビジネススキルを、連携している大学や金融機関等から講師を招いて継続的に指導してくれる取り組みもあるようです。
この他、起業に興味を持っていない人向けに啓発・普及活動を行ったりもするようです。
ここでは概要を紹介し、参考にしたサイト等の掲載をするにとどめますが、私たち司法書士の業務にかかわることとしては、登録免許税の減税規定があります。
減税を受けるには、当該支援を受けていることの証明書が必要ですが、それを取ると、例えば個人が株式会社の設立した場合の登記申請にかかる登録免許税の税率が、1000分の3.5になります(租税特別措置法第80条第2項1号)。
当該支援を受けているかどうかは、まず、創業者に対する聞き取りからだと思いますが、こんな軽減条文があるということ自体知らないと、なかなか難しいですね。
参考ページ:中小企業庁 経営サポート「創業・ベンチャー支援」(中小企業庁HP)
産業競争力強化法に基づく「大津市・草津市の創業支援事業計画」について(大津市HP)