司法書士・行政書士 多賀事務所

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マイナンバー通知カードの廃止

法改正により、昨日から、マイナンバー通知カードは廃止となりました。

廃止されると、通知カードの再交付申請及び住所・氏名等券面変更等の手続きができなくなります。

通知カードは、それまで、マイナンバーを証明する書類(≠本人確認書類)として使えましたが、今後は、通知カード記載の住所氏名が現在の住民票のものと合致するときだけ使えるようです。

通知カードの再交付申請はできなくなったので、通知カードを無くされた方でマイナンバーカードをお持ちでない方のマイナンバーの確認方法は、マイナンバー入りの住民票又は住民票記載事項証明書を発行してもらうことです。

また、今後新しくマイナンバーが付与される人(赤ちゃんとか)には「個人番号通知書」が届くようです。

しかし、この「個人番号通知書」はマイナンバーを証する書類には該当しないようです(←これが少し謎。)。
おそらく、通知カードとは違い、住所の記載がないため、本人とマイナンバーをつなぐ別の書類(マイナンバー入りの住民票とか?)が必要になるからでしょうか。

今まで通り、通知カード記載の住所が変わっている場合は住民票等を添付とかの対応でいい(氏名変更も同様)ような気もしますが、なぜ国はこういうどうでもよさそうなところを変えたいんでしょうか。

参照ページ:https://www.city.otsu.lg.jp/kurashi/juminhyo/m_c/33251.html(大津市HPより)

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