法務局における遺言書の保管制度が始まります
本日から、法務局での自筆証書遺言の保管制度が始まります。
法務局における自筆証書遺言書保管制度について(法務省HPより)
基本的には、民法上の自筆証書遺言の形式に沿うものですが、この制度を利用すると、遺言者の死後に必要とされた検認手続きが不要となったり、遺言書が法務局で保管されていることが、遺言者の死後に、遺言者が予め指定していた人へ通知されるなどといったメリットがあります。
但し、法務局側は遺言の内容であったり有効性を確認することまではしてくれないので、その点は要注意です。
また、紙のサイズはA4で規定以上の余白を設け、遺言書を封緘してはいけないであったり、紙の裏面に遺言書の内容を記載してはいけないなど、通常の自筆証書遺言とは少し違う点もあるので注意が必要です(既に自筆証書遺言を書いちゃってるよという人は、今日から6か月以内ならそれを保管申請することが可能です。)。
利用する際は、原則として予約が必要で、専用のホームページからなら24時間365日対応可能だそうです。