司法書士・行政書士 多賀事務所

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司法書士の使命

先般、当ブログでも取り上げましたが、8月1日から改正司法書士法が施行されます。(以前の記事はこちら

その中の一つが、「司法書士の使命」規定の創設です。

本日、滋賀県司法書士会を通じて、日本司法書士会連合会(日司連)から、市民の皆さんに「司法書士の使命」を知ってもらうべく、司法書士会員に向けてその周知についてのお願いが届きました。

内容は、要するにブログやSNSにアップして欲しいとのこと。

なので、アップしてみましたが、司法書士受験生ならいざ知らず、正直言って、依頼者の方がそこまで興味を持つことかな~?と個人的には疑問符を付けざるを得ません(笑)。

まあでも、司法書士がどんな仕事をすることができるのか知ってもらう機会になればいいのかなとは思いますが^_^。

しかし、その日司連からのお願いの中には、「使命規定とともに撮影した司法書士の写真」をアップすることも含まれていたのですが、流石にその画の需要は皆無でしょう(笑)。

(追記)一応、第一条の全文を載せておきます。

司法書士法第一条「司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。」

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