司法書士・行政書士 多賀事務所

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国内最高齢

今朝の朝刊に、男性の国内最高齢の方が今月11日に110歳で亡くなったとの記事が載っていました。ご冥福をお祈りいたします。

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/346256(by京都新聞)

今月11日までは、滋賀県の方が男性で国内最高齢だったんだなあと初めて知りました。そういえば、男性の健康寿命のトップは県別では滋賀県でしたね。可能性でいえば当然か。

ちなみに、今月22日までは茨城県の方が男性の国内最高齢だったそうですが、その方も亡くなり、現時点では、奈良県の男性が最高齢だそう(その方も現在110歳)。

さて、なぜこんなニュースを取り上げるのかというとそれには理由があります。

なぜなら、国内最高齢がいくつであるかが分かると、それより上の年齢の方はいないということが分かるからです!

・・・。

なぜ、そんなことが重要かといいますと、司法書士や行政書士は、相続手続きをする上でまず相続人調査をするために戸籍を集めます。

しかし、戸籍には保管期間というものがあり、保管期間を経過したものは基本的に役所で廃棄されてしまいます。

相続人が直系卑属や直系尊属だけなら結構簡単に戸籍が集まりますが、兄弟姉妹が推定相続人であるような場合には、厄介なことがあります。

それは、兄弟姉妹が相続人であると証明するには、祖父母が亡くなっていることを戸籍上で立証しないといけないということです。

祖父母が明治やそれよりも前に生まれた人だと、除籍謄本が廃棄されていたり、戦争で燃えてしまって再編成されていなかったりなどがあります。

たまに親の戸籍の父母欄に「亡」という記載があり、これがあれば祖父母は亡くなっているんだと分かりますが、これは、当該親の戸籍が編成された当時に祖父母が亡くなっていた場合に記載されるものであり、亡くなれば必ず反映されるものではありません。

そこで、戸籍をある時点以上まで遡れない場合に、国内最高齢がいくつであるかというのが一つの参考になります。

今回、男性であれば、110歳(明治43年生まれ)よりも上の年齢の方は全て亡くなっているということが公知の事実であるとされたことになります。

これによって、それ以上は遡ることが出来なくてもOKということになります。

亡くなられた方には申し訳ないですが、こういうニュースを司法書士なんかはこんな目線で見ています。

別にフォローしたいわけではないですが、今回亡くなられた方は、着替えやお風呂は自分でしていたということですし、週に1度のデイサービス通いを楽しみされ、読書も趣味であったとのことですので、そんな長生きはとても素晴らしいなとも思いました。

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